貯水槽とは、ビル、マンションや大きな建物などでは一度に多くの水を使うことがあります。そのような場合に対応するために、前もって水を溜めておくために設置されている水槽が貯水槽で、建物の横や屋上などに付いているのを、よく目にすることと思います。このような飲み水用の貯水槽には、必ず「管理責任者」を選任しなければなりません。これは貯水槽を使い始める時に保健所に届け出ることになってい ます。一度貯水槽に入った水は、水道局の管理を離れてしまうため、貯水槽の管理に不備があって、その水を口にした人が健康を害した場合にその責任の所在を 明確にするためです。
管理責任者は、
・毎月1回以上の施設点検、日々の水の状態観察(におい、濁り、味など)
・週1回の残留塩素測定
・1年に1回以上の貯水槽内部清掃消毒作業及び水道法水質基準についての水質検査
・厚生労働大臣が指定する検査機関で施設の法定検査を受ける(受水槽の有効容量が10トン以上の場合)
と、これらを実施しなければなりません。
この様な管理を行ってはじめて、安全で衛生的な水を飲むことができます。しかし、実際にすべてを欠かさず行っているかどうかは分かりません。も し、貯水槽の管理を一切やらなかった場合、貯水槽内の細菌発生や、貯水槽内の錆びで赤水が出たりしてしまいますので、そのようなことが無いように、日々の 管理を心がけていただきたいと思いますが、これらはなかなか大変な作業です。
特にこれらの管理責任者の仕事の中で、貯水槽内の清掃消毒には細心の注意が必要です。
飲み水を入れておく水槽ですので、素人が槽内に入って設備を破損させてしまったり、細菌を持ち込んでしまうと大変なことになります。そのため、専門の資格を持った貯水槽清掃業者に依頼するのが一般的です。
弊社は、昭和59年より貯水槽清掃事業を開始し、数多くのお客様に永いご愛顧をいただいております。
(建築物飲料水貯水槽清掃業登録番号 愛媛県24貯 第14号)
当社では、
また、専用の薬剤で貯水槽内を手洗いし、高圧で水洗いし、その後2回ほど繰り返し消毒を行います。
その他にも、ご要望によりまして貯水槽内の洗浄前と洗浄後の状態の写真と作業の様子、時間、水質など細かくまとめました報告書の提出もさせて頂きますので、お申し付けくださいませ。